生活保護その3
民法第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
こういう規定があるということは、ホームレスの兄に対してIT長者の弟がいたとして、「アニキ? シラね」ということはできないということか。
どんなにどうしようもない親族であっても、扶養や援助できる程度の余裕があるのならば、知らぬふりはできないと。
「縁を切った」とか「勘当した」とかは言えないわけか。
きっと、生活保護申請に行ったら、「兄弟はいないのか」とか「援助してくれる親戚はいないのか」とか、しつこく聞かれるんでしょうな。
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